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税務会計ニュース

[税務会計ニュース]

納税の猶予申請書について

新型コロナウィルスの影響により納税が困難な方が活用できる制度として、「納税の猶予の特例」があります。
令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して概ね20%以上減少している場合、所轄の税務署に「納税の猶予申請書」を提出することにより、無担保かつ延滞税なしで納税が1年猶予されます。
対象となる税金は、印紙税を除くほぼ全ての国税です。
申請・審査に当たり、売上帳・現金出納帳・預金通帳のコピーの提出が必要となりますが、準備に時間がかかる場合など、提出が困難なときは、口頭での聞き取りで対応してもらうこともできます。
申請期限は令和2年6月30日、もしくは猶予の特例を受けたい税金の納付期限のうち、いずれか遅い日までに申請が必要です。

この他にも、コロナウィルスの影響で収入が減少した場合など、活用できる制度は複数あります。
資金繰りでお困りの方は、当事務所までお問い合わせください。