2019年10月に、消費税増税と同時に軽減税率の導入が予定されています。
ここでいう軽減税率とは、特定の商品の消費税を低く設定する制度で、酒類や外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される定期購読の新聞がその対象です。
食事の際にテイクアウトしたときは対象になりますが、イートインを利用する場合は外食とみなされ、対象外となります。 新聞については、定期購読の締結がされていて週2回以上発行され、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載しているものが軽減税率の対象となります。
また、軽減税率は、消費者だけではなく事業者にも大きな影響があると予想されます。心配なことがありましたら、綱木会計グループまでお気軽にお問い合わせください。