2019年5月1日から元号が平成から令和に変更になりました。税務署に書類を出すときに、令和に訂正しなければならないのか、当分平成のままでいいのか、迷ってしまうことがあると思います。今回は、源泉所得税納付書の元号の記載についてお知らせします。
令和元年5月1日以降でも、平成と印字された納付書を引き続き使用することが可能です。二重線での訂正や、新しい元号を追加記載する必要はなく、平成表記のままでも有効なものとして取り扱いされます。
「令和」と記載された納付書は、10月以降から税務署より順次配られる予定になっているようです。