今回は賞与が経費となるかどうかについて取り上げだいと思います。
「賞与(ボーナス)は当然経費になる!!」とお思いの方。
実は経費にならない賞与があります。
それは会社の役員に対する賞与です。
正確にいうと、事前に届け出をしていない役員に対する賞与は経費になりません。
一般的な中小企業の会社運営では少人数の株主が役員を兼ねていることが多くみられます。
そのため、役員報酬や賞与の支払が、利益が多く出たときの節税に使われることがありました。
これでは利益操作が出来てしまい課税に不公平性が出てしまいます。
法人税ではこれを防ぐため役員報酬や賞与を経費にする際には支給方法に制限を設けています。
具体的には役員報酬の場合は定期同額給与(毎月同じ報酬額)であれば経費となりますが、 賞与については意外と知らない方も多いのですが、「事前確定届給与に係る届出」を事前に提出することで経費にすることが出来ます。
特徴は「事前の利益予測」が大切になって参ります。
ミスをしないように気をつけたいですね。
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