長期間動きのない口座のことを「休眠預金」といい、毎年数百億円も発生しています。 2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行されました。
この法律の施行後は「2009年1月1日以降の取引から10年以上、その後の取引がない預金を休眠預金とする」と統一され、改正前は各銀行管理のものが、預金保険機構に移管されることとなりました。
対象は、普通預金、定期預金、貯金、定期積金などで、財形貯蓄や外貨預金などは対象外となっています。
なお、残高が1万円以上の場合に、休眠預金に該当口座通知状が郵送され、 1万円に満たないと通知されずに休眠預金となります。 また、銀行が送った通知状が転居先不明で届かない場合も休眠預金となります 。
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