先代の社長から会社が借りているお金が相当額残っているのだけど、もしものとき(先代が亡くなったとき)は、このお金は返さなくても良くなるのでしょうか?
先代がお亡くなりになった場合は、社内借入金が相続財産の対象となります! 会社は、相続した方へお支払いが必要となります。
社内借入金も相続対象になるなんて知らなかった方も多いのではないでしょうか。 また、先代から事業を継承し相当額の借入残高があるという方も珍しくありません。 その借入金、もしもの時のための対策をしていますか? 実は、保険や日々の経理処理の中で出来る対策がございます。 詳細・ご相談につきましてはお気軽にご連絡ください。
各種セミナーも苫小牧で開催予定です。 セミナーのページはこちら