今回は「CRS」を取り上げます。
外国の金融機関等を利用した国際的な「脱税」及び「租税回避」に対処する目的で、OECD (経済協力開発機構)が策定した(非居住者に係る)金融口座情報を税務当局間で自動的に交換するための国際基準を「共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)」という。
この基準によると、各国の税務当局は、それぞれ自国に所在する金融機関等から非居住者(個人・法人等)に係る金融口座情報を報告させ、それを非居住者の各居住地国の税務当局に対して年一回まとめて提供する。
金融機関等とは銀行、証券会社、信託銀行、保険会社をいい、対象となる口座情報は口座保有者の氏名、住所、納税者番号、口座残高、利子・配当等の年間受取総額等とされています。報告すべき口座の選別は、具体的には新規開設口座については金融機関が当事者から直接居住地国名を聴取。既存口座については住所等の記録から特定します。
我が国は、平成29年1月1日から口座開設者には新たに金融機関等へ居住地国名等の届け出書提出が必要となります。また、国内に所在する金融機関等は、平成30年以後毎年4月末日までに特定の非居住者の金融口座情報を所轄税務署長に報告し、報告された情報は、租税条約規定に基づき、各税務当局に自動的に交換されることになっています。
海外取引には十分気を付けたいですね。