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奨学金に関する税金

奨学金の利用者数は年々増えており、現在34歳以下の2人に1人は奨学金を利用しています。
多くの人が利用している制度ですが、注意しないと税金がかかってしまう場合がありますので、ご紹介いたします。

・給付型奨学金について 所得税法第九条第一項第十四号で「学資に充てるため給付される金品」は非課税所得と定められているため、奨学金として給付されたお金に所得税は課されません。
ただし、奨学金の給付団体によっては、1年間の給付額が110万円を超えると贈与税が発生する場合があります。

・貸与型奨学金について 貸与型の奨学金は借金ですので、所得税や贈与税は課されません。
ただし、親が子の奨学金の返還を肩代わりすると、贈与税が発生する場合があります。
親が保証人になっている場合でも、後ほど親にお金を返す約束が無ければ贈与とみなされます。
返還額の残りを親が一括で支払う等、一度に多額の返還が行われるケースも少なくないようです。
そのような場合、年間110万円を超えた部分に贈与税が課されてしまうので、注意が必要です。