お酒の製造、販売を行うためには、所轄税務署長から免許を受ける必要があります。 しかし、ご自宅で梅酒や果実酒等を作ることを趣味としている方も多いのではないでしょうか。
そこで、ご自宅でお酒を作る際の注意点をご紹介いたします。
酒税法により、以下の条件を満たしていれば例外的に酒類の製造行為としないことになっています。
・アルコール分20度以上で、かつ、酒税が課税済みであるお酒を使用すること。
・ぶどう、やまぶどうを使用しないこと。
・米、麦、あわ等の穀物を使用しないこと。
また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定ですので、規定通りに作ったお酒でも販売すると違法となってしまいますので、ご注意ください。